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内覧会の広告規制について

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内覧会の広告規制ってどうなの?

地域へ内覧会を告知すること自体はガイドラインに沿っていれば特に問題はありません。
 
内覧会で問題となりやすい広告と言えば、【粗品】についてです。
 
保健所の検査、競合医院からの報告など、この粗品表記が指摘事項に当たる場合があります。
保健所の検査の日に指摘をされた場合でも「保健所だし大丈夫か」で済ますことは大変危険です。担当者レベルだからといって放置していると厚生局へ報告が上がる場合があります。そうなったら大変ですので放置は避けましょう。


 
さて、この粗品についてですが医療広告ガイドラインには明確に記載がないのです。クリニック側としては"ほんの気持ち(粗品)"のつもりが実は違反していた。では済まないので少しコンプライアンスについて触れておきます。
 
粗品については、ガイドラインには明確な表記がないので実は【景品表示法(以下、景表法)】が適用されることが一般的です。
 
例えば来場者全員に歯ブラシや綿棒、うちわをプレゼントするとします。
来場者全員にプレゼントなので総付景品ということになり、取引額が1,000円未満の場合は200円までの景品となります。
 
この200円の考え方としては市場価格を参考にし、卸価格(業者価格)では算出しません。
 
1,000円以上の取引の場合は取引価格の20%までとなりますが、内覧会でお金の取引はないことがほとんどなのでここでは触れません。
飲食物を景品にする場合、保健所の衛生管理について講習を受けなければならない場合もありますのでご注意ください。
 
自費診療がメインなのでクリニックのブランディングの意味も込めて、どうしても200円以上の粗品にしたい!!という場合は抽選方式にするという方法があります。
先着順はNGです。
 
200円以上の粗品の場合は一度ご相談ください。
 

もう一つ、注意しておきたい事項が療担規則の第二条の四の二

☆保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
☆保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
 
ここには明確な金額表記がないものの【経済上の利益】とあります。
歯ブラシ・綿棒・うちわなども生活必需品の部類に入り、受け取ると生活費が少し助かることになるってこと?
 
これには"保険医療従事者としての尊厳を著しく低下させる表現"とも関係し、担当者によって解釈が分かれる部分です。
 
要するに、景表法で記載されている200円以下の景品であっても、クリニックとの整合性や加減が判断基準になるということですね。
例えば、200円以下の歯ブラシであっても「診療予約すれば贈呈」にするとNGになる可能性が高まります。
予約との引き換えは「モノで釣る行為」とも言えます。予約はあくまでクリニックやドクターを気に入ってもらって自然に受け付けましょう。
 

その他の項目については通常の広告ガイドラインを遵守していれば問題ないでしょう。

 
歯科の場合、広告に記載できる標榜科目は4つ(歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科)となります。
医療全般につきましては厚労省の広告ガイドラインQ&Aなどを参考にしてください。
厚生省|広告ガイドラインQ&A
 
通常通り気をつける点で、診療における比較(自院が優れているかのような証明)や、オーバーな表現、◯◯専門医という表記も一部はガイドラインで禁止されています。広告可能な専門医表記は以下のページを参考にしてください。
《医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について》
専門医についての表示について